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会員登録や求人情報を掲載するために当社に連絡する必要はありません。会員登録後はいつでも採用ご担当者自身でサイト上から
自由に求人情報を掲載できます。(当社による掲載審査あり、掲載できない求人広告はこちらを参照してください。)
当サイトは求職者の応募に対して広告料が発生するのではなく、面接の後に合否の判断をして頂き、求職者の連絡先取得から
60日以内に、当サイト上から広告料の取り消し手続きがなかった場合に広告料が発生するシステムです。
例えば、応募があっても御社の採用基準に合わず、面接を見送った場合は広告料がかかりません。
又、面接の結果不採用だったり、採用した求職者が退職してしまった場合でも、求職者の個人情報(連絡先)を取得した時点から
60日以内に当サイト上から広告料取り消しの手続きをして頂ければ広告料を払う必要はありません。
尚、連絡先取得から60日たった時点で採用・不採用の判断がつかないケースがあると思いますが、当社では60日経過した時点で
御社が不採用の判断をしていなければ広告料を請求させていただきます。
※連絡先取得から60日経過した時点で御社に入社していなくても、採用が前提の場合は広告料取り消しはできませんので
ご注意ください。
※当サイトは求人広告掲載企業の自己申告による合否の判断をしています。
したがって不正使用が判明した場合は当サイトの利用停止と同時に、規定広告料の5倍の請求をいたします。
当社が採用と判断する実例
- 求職者が面接に来なかった、もしくは、連絡がつかなかったが、求職者の連絡先取得から60日以内にWEB上から
広告料取り消し手続きするのを忘れてしまった。
- 面接の結果不採用と判断したが、求職者の連絡先取得から60日以内にWEB上から広告料取り消し手続きするのを
忘れてしまった。
- 求職者の連絡先取得から60日経過した時点では入社していないが、採用予定である。
- 入社したが、求職者の連絡先取得から61日目以降に退社してしまった。
- 新卒者なので、入社時期が求職者の連絡先取得から60日以内では判断がつかない。
しかし、求職者には内定を出した。
- 広告料取り消し手続きをした後に、求職者に連絡をすることは認めていません。
もし状況が変わって、広告料取り消しをした求職者に再度連絡を取りたい場合は、当社に報告した上でお願いします。
当社に報告をしないで連絡をとったことが判明した場合は、採用できていなくても採用とみなし、広告料を請求いたします。
請求に関して・・・「連絡を取る」ボタンをクリックしてから60日の間に広告料取り消しの手続きがなかった場合に採用できたと判断し請求書を発行しますので、請求書が到着してから御社の〆日と支払日に合わせて銀行振り込みしてください。
広告料及び当サイトでの不明点がございましたらinfo@tokyokyujin.comまでお問い合わせください。 |